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[7939]隣人に迷惑行為を行う人がいる場合の取り扱いについて

質問者:yoshidemi / 最新の回答・ご意見者:つぶつぶ / 回答・ご意見数:4件
カテゴリ:その他 / 2013年12月10日 22:03

【物件の流れ】
前所有者→住宅メーカー土地購入(売主)→新築分譲


私は平成25年4月頃に新築戸建を住宅メーカー(1部上場)から購入したのですが、入居直後から隣人から私の家の臭いがくさい、音がうるさいなどのクレームを言われるようになり、最近では行政を呼ばれたり、消防車や救急車を呼ばれ、ときには夜中に押しかけてきて警察を呼ぶ騒ぎにもなっています。

さすがにここまでくるとおかしいと思い、前にここに住んでいた人に話を聞いたところ、次のことが分かりました。

・前所有者も隣人の嫌がらせを理由に引越しを余儀なくされた。
・前所有者だけでなく、隣接する他の住人も嫌がらせで引越しを余儀なくされている。
・前所有者は根拠なくストーカー扱いされ、警察を呼ぶ騒ぎを起こしている。
・前所有者は根拠なく泥棒扱いされ、ベランダに大きく「ドロボー」と書かれた紙を貼られた。
・ベランダから大声で叫ばれるという嫌がらせを受けた。
・近隣の人も、この一家が嫌がらせをする人たちだという事を知っている。

現在、警察に相談していますが、引越しをした方が良いと言われています。

【質問内容】
?隠れた瑕疵には建物の構造部分だけではなく、このような環境面や心理面でも隠れた瑕疵にあたり、契約解除又は損害賠償をできるという事ですが、今回のケースでも該当する可能性はありますか。

?このような事実を知っていれば当然この物件を購入しなかったのですが、売主である宅建業者に責任を問うことはできませんか。

?今回のケースが隠れた瑕疵に当たるとしても、売主(上場会社)は責任(契約解除又は損害賠償)を取らないという事も十分ありえますか。

また、仮に御社が売主の場合、どのような対応を買主にされますか。

これまでの回答・ご意見数4

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

竹沢 正弘

瀬尾建設工業 株式会社
2013年12月12日 10:40

所在地:北海道羊蹄山の麓・倶知安町
URL:http://www.seo-ken.co.jp/
PR:「ウデより口が立つ」もので…

 私を含めて、
ボランティアの回答では、荷が重い?
建築絡みとはいえ、「弁護士」さんのお仕事の範疇が多い?
 このことで、回答が無いのではないでしょうか?

 この手の方々は、隣の家が、どんなに立派でも、みすぼらしくとも、
100%防音で、音がしなくとも、まるでジェット機が飛んでるような轟音でも、
 
 そこに「隣家」があるだけで、「気にくわない」ものなのでしょう。
何を言っても、何を対策しても、・・・・正解はない?と思いますよ。
  
 

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

医王山

所在地:滋賀県
2013年12月12日 22:13

URL:
家づくりの想い:


yoshidemiさん

不動産の取引では、
重要事項説明の心理的な要因・・・一般に事故による死亡、暴力団居住等の告知違反が多いのですが・・・・今回の近隣者の事例、判例は少ないみたいで・・見つかりませんでした。

宅建業法47条
重要事項とは「宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」
が何処までを含むか・・・・・

現地で近隣ヒアリング、所有者のヒアリングすれば、判明した内容かも知れません。
(所有者の告知義務違反に近隣住民の行為等が該当するのか・・・・不明です)

現実には、竹沢さんが言われる様に、宅建の専門弁護士、宅建協会等の相談しながらとなると思います。

尚、近隣、所有者の売る動機などから、事前に知りえたことの様にも感じます。
・・大手不動産会社の会社理念、倫理等に期待するのしかないかも知れません・・・
myph

TNN

所在地:京都府
2013年12月13日 22:03

URL:
家づくりの想い:

果たして警察が

>現在、警察に相談していますが、引越しをした方が良いと言われています。

このような発言をするでしょうか?ね?


また、仮に御社が売主の場合、どのような対応を買主にされますか。


誰でも数百万、数千万になるかもしれない損害が
法的手段で対抗できるなら対向するでしょう。
よっぽど、自社に過失があるなら、買い取とりますが
逆の立場になって考えれば、自己防衛したくなります。


不動産物件には、自殺があった物件で
病院で死亡が確認された場合は、事故物件にならないので
告知義務がありません。

それが 危篤で半年後に死亡。
それが 病院搬送後10分で死亡。

後者であれば、誰でも事故物件だ!と言いたくなりますよね。

それが裁判です。裁判に委ねるしかありません。

弁護士に相談しても答えは出ません。

とにかく、逆ギレという言葉あるように相手が
ドロボーと書いた張り紙をした所を 撮影したりして証拠を残し
名誉毀損や、器物損壊、不法侵入等で訴えることです。
それ以外にも、たくさんアラは出てくるはずです。

たくさん、揃えた上に、相手が出て行くように仕向けるか
出て行かない場合は、資料を揃え 出るところにでれば
あなたの勝訴です。








myph

つぶつぶ

所在地:大阪府
2013年12月26日 13:03

URL:
家づくりの想い:

一般人です。
ほかの方々も書いてくださってますが、難儀な問題ですね。

>警察官・・・
「警察官であるから100%完璧に法律を知っている」という勝手な思い込みはやめたほうがいいです。私の経験上では、案外、知らない人のほうが多いように感じます。
銀行印を落として、紛失届けをしただけで、「なぜ、印鑑のような大事なものを持ち歩いてるのだ!と説教されたこともありますが、誰だって銀行に用事がある際は持参しててもおかしくないでしょう。
また、許可を得た車両ではないのに、公道を運転走行してる大型重機のことを通報したら、担当した警官は、それが違反とは知らなかったんです。

他の方々同様、私も、まずは証拠集めをしたほうが建設的だと思います。
何月何日何時何分(頃)、誰が何をどのようにしたかの記録をつけましょう。可能であれば写真や録画も。
これは、あなたがどこかに相談にいく際、あなたの言う話が事実であると理解してもらうために必要です。(当事者にとっては変な話に聞こえるでしょうが、私は自分のいうことを信じてもらえなくて苦労した経験があります。外部の者にとっては、「そんなこと、あるはずがない!」と決め付けてかかる人間がけっこういるものです。)
しかも、これらの証拠は、それこそ法律家をはさんで話あう場で資料になるでしょう。

幸い、あなたの場合は、ご近所さんたちも知ってるということ。
ならば、証人になってもらったらいいです。(でも、この時代、なかなかそんな立派な人はいないでしょうが。)
知人で、数軒もの共有の私道に、我が物顔で駐車場として利用してたお宅があったため迷惑おあけられて、「こんなことあったよね。ハンコください。」って、一軒ずつハンコもらいに回った人がおります。(この場合、裁判や訴訟までは行きませんでしたが。)
段階として、まず役所へ相談してはいかがでしょうか?
警察も交番ではなく、警察署へ相談。
(しかし、相手がこんなに頻繁に110番してるのならば、警察のほうも「妙だな」と感じてると思うのですが・・・。)
最終的には法律専門家に相談なのでしょうね。

損害賠償ですか。相手は不動産屋さんではなく、お隣さん宛てのように思いますが・・・。不動産屋さんの過失については私はわかりませんが。

>このような事実を知っていれば当然この物件を購入しなかった
いまさら、言ってもしょうがないですが、聞き合わせしなかったあなたの方の過失は、裁判ではどう判断されるのでしょうか?(私はそんなこと言われないのがスジと思いますが、法とは理不尽なこともあるので、念の為書きました。)
聞き合わせした我が家の場合も、新築購入してから、鳥糞害や犬糞害、我が家だけが強いられる側溝枡の位置による不公平な損(ばばぬきのババをひいてしまった)、不法駐車されるし、前面道路は公園代わりにされるし(公園ならネットがあるが道路はないので頻繁にボールで当てられまくり。当てたほうは悪いとも思ってない。親もわが子さえよければだらけ)、何年もごみを投げられつづけるし、等等、立地のせいで、考えもよらなかった苦痛があります。

犬の泣き声がうるさいで、賠償問題になるケースもたまに聞きますが、すんなりとは被害者の言い分が通ったわけではないです。
社会通念上だとか、受任範囲だとか、そういった枠から相当はみでてると判断されてはじめて被害者の言い分に聞く耳をもってもらえる感じのようです。

数年前、ふとんたたきの女性がニュースになりましたが、この場合は、処罰もありましたが。
世間では、「ごみ屋敷」なるもののお宅が隣家に存在する場合、役所が介入しても一筋縄では解決につながってない場合もありますよね。

弁護士でも、人が違えばいろいろと考えも違うようですから、数名の弁護士さんに相談してはいかがでしょうか?