[7994]マンションの天井などが、設計図と違います
質問者:うーたん / 最新の回答・ご意見者:医王山 / 回答・ご意見数:7件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2014年01月10日 16:46
その後、天井の高さの一部(下り天井)が契約書と違い、契約書では205センチのところを、最低180センチの高さもありえると言われました。
角部屋のため、下り天井の部分は広く、一部屋は5分の一ほど下り天井となっています。
180センチだとあまりに低いので・・・。この場合、契約解除など可能でしょうか?
また、壁の一面全体、(長辺なので、12メートル以上です)、が50センチ以上のカウンターがあると設計図に書いてあり、邪魔だけど、カウンターの上下に物を置けるのでいいかと思っていたら、下は壁が35から40センチ以上張り出していて、物は置けないと言われました。
出窓のような感じで、それはカウンターとは言わないのでは?と納得できません。
(設計図にも、カウンターの下部分について、記載はありません)
契約解除、どうしても無理でしたら、割引をしてもらわないと納得できない状態です。契約金は400万以上払っていて、納得できません。
ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いします。
うーたん
所在地:東京都
2014年01月20日 19:12
担当者から電話を頂き、契約解除(契約金全額返済)の方向で動いていると言われました。
ほっとした反面、場所はとても気にいっていて、別の部屋を新規契約するかどうか悩んでいます。
昨年の消費税増税前に契約、また、オプション申込み前でしたが、空いている部屋はすべて消費税分増額、オプションも申込み期限を過ぎています。(そのため、我が家は和室が必須なのですが、購入後和室にリフォームしなくてはいけません)
トータルで200万以上、増額になってしまいます。
さすがにこれは納得するしかないですよね。
間に合うように契約していたのですが・・。
うーたん
所在地:東京都
2014年01月15日 15:02
やはり下り天井の高さは、180センチちょっとと、低い事が判明しました。
担当者も図面にその数値の記載がない(205センチと誤って記載されています)
事を認めました。
この数値ではあまりに圧迫感が強く、割引やオプションではなく、契約解除や、7空き部屋もあるので、最悪、部屋変更をお願いしたいと思います。
今後、話し合う予定ですが、決定しましたら、また報告させていただきます。
うーたん
所在地:東京都
2014年03月30日 11:46
すみません。すっかり遅くなってしまって・・・。
結局、全額返金していただきました。
マンション自体はとても気にいっていっていたので、他の部屋を契約するか悩んだのですが、消費税アップ分も増額になること、本来だったら差額なしでできるはずだった和室変更などがかなりの差額を払わなくてはいけないことなど、不満も多く、このまま他の部屋の契約はしませんでした。
先生方、ありがとうございました。
特に医王山 中野企画先生、心強い言葉を頂いて交渉できました。
どうもありがとうございました。
これまでの回答・ご意見数7件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者栃木 渡
一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2014年01月10日 19:36
所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
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栃木 渡
一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2014年01月10日 21:17
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福地 脩悦
株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2014年01月11日 10:49
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栃木 渡
一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2014年01月13日 14:30
所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
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※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者医王山
所在地:滋賀県
2014年01月11日 18:34
URL:
家づくりの想い:
※天井の高さの一部(下り天井)が契約書と違い、契約書では205センチのところを、最低180センチの高さもありえると言われました。・・・角部屋のため、下り天井の部分は広く、一部屋は5分の一ほど下り天井となっています。
A:マンションは完成前にパンフレットで販売しています。パンフレットの内容の相違は重要問題です。
設計図は販売事務所に置いてあります。変更部分をそのつど赤線で記載していて閲覧可能です。また、購入者に通知し承諾をとります。
設計図書には、梁下がりも記載があります。(図面を見ながら販売会社の担当者に説明をお願いしてください)
契約書で205センチであれば契約違反です。
※※設計図と下がり壁の天井高が違うとわかりました。その後、契約時の担当者に問い合わせ、担当者も話をしていないこと(そもそも、担当者は天井やカウンターの事を認識していませんでした)を認めています。
A:上記の内容を契約先に説明して交渉しみてください。又、ご主人が180センチなので使用が難しいことも。
※壁の一面全体、(長辺なので、12メートル以上です)、が50センチ以上のカウンターがあると設計図に書いてあり、邪魔だけど、カウンターの上下に物を置けるのでいいかと思っていたら、・・・・
A:契約時に言われたなら、納得して契約したことになります。契約後に判明したのなら説明不足です。
展開図等には記載があると思いますが、・・・・販売員や専門家でないとむずかしいです。
マンション取引は、宅建業法と消費者契約法の適用があります。
「消費者が誤認などした場合には契約を取り消すことができるとか・・・・」ケースにより違います。
オプション工事を着手していると、違約の際費用負担を言われるケースがあります。
まず、記載の思いを売主と相談してみてください。
医王山
所在地:滋賀県
2014年01月13日 23:17
URL:
家づくりの想い:
A::事業主として、説明が不十分なことは理由となりません。
内容を理解して説明できる人を配置して説明する義務があります。
青田売り(古い言葉ですが、図面で売る)ですので、又、設計図書契約でなく、パンフレット添付のため、相違は重要です。
パンフレットに記載あるべきものが無い。説明文書が無い。
前にUPしました様に、まずは、事業主とはなしてから、・・・
経過をUPしていただけければ、励みとなります。
宜しくお願いします。、
うーたん
所在地:東京都
2014年01月14日 05:46
お返事ありがとうございます。一筋の光が見えた感じです。
口をつけるどころかオプションの契約もしていませんし、マンション全体で、まだ半分ほど契約されていない部屋もある状態です。(契約解除は最悪無理な場合でも、部屋変更はできないのかも確認するつもりです)
今日、担当の方から電話を頂ける予定です。
また、経過を報告させていただきます。
本当にありがとうございます。