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[7994]マンションの天井などが、設計図と違います

質問者:うーたん / 最新の回答・ご意見者:医王山 / 回答・ご意見数:7件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2014年01月10日 16:46

新築(まだ建築中です)のマンションを契約しました。
その後、天井の高さの一部(下り天井)が契約書と違い、契約書では205センチのところを、最低180センチの高さもありえると言われました。

角部屋のため、下り天井の部分は広く、一部屋は5分の一ほど下り天井となっています。
180センチだとあまりに低いので・・・。この場合、契約解除など可能でしょうか?

また、壁の一面全体、(長辺なので、12メートル以上です)、が50センチ以上のカウンターがあると設計図に書いてあり、邪魔だけど、カウンターの上下に物を置けるのでいいかと思っていたら、下は壁が35から40センチ以上張り出していて、物は置けないと言われました。

出窓のような感じで、それはカウンターとは言わないのでは?と納得できません。
(設計図にも、カウンターの下部分について、記載はありません)

契約解除、どうしても無理でしたら、割引をしてもらわないと納得できない状態です。契約金は400万以上払っていて、納得できません。

ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いします。
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うーたん

所在地:東京都
2014年01月20日 19:12

またまた経過報告です。

担当者から電話を頂き、契約解除(契約金全額返済)の方向で動いていると言われました。

ほっとした反面、場所はとても気にいっていて、別の部屋を新規契約するかどうか悩んでいます。

昨年の消費税増税前に契約、また、オプション申込み前でしたが、空いている部屋はすべて消費税分増額、オプションも申込み期限を過ぎています。(そのため、我が家は和室が必須なのですが、購入後和室にリフォームしなくてはいけません)

トータルで200万以上、増額になってしまいます。
さすがにこれは納得するしかないですよね。
間に合うように契約していたのですが・・。





myph

うーたん

所在地:東京都
2014年01月15日 15:02

経過報告です。
やはり下り天井の高さは、180センチちょっとと、低い事が判明しました。
担当者も図面にその数値の記載がない(205センチと誤って記載されています)
事を認めました。

この数値ではあまりに圧迫感が強く、割引やオプションではなく、契約解除や、7空き部屋もあるので、最悪、部屋変更をお願いしたいと思います。

今後、話し合う予定ですが、決定しましたら、また報告させていただきます。
myph

うーたん

所在地:東京都
2014年03月30日 11:46

結果最終報告です。
すみません。すっかり遅くなってしまって・・・。
結局、全額返金していただきました。

マンション自体はとても気にいっていっていたので、他の部屋を契約するか悩んだのですが、消費税アップ分も増額になること、本来だったら差額なしでできるはずだった和室変更などがかなりの差額を払わなくてはいけないことなど、不満も多く、このまま他の部屋の契約はしませんでした。

先生方、ありがとうございました。
特に医王山  中野企画先生、心強い言葉を頂いて交渉できました。
どうもありがとうございました。

これまでの回答・ご意見数7

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2014年01月10日 19:36

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

どの程度の規模のマンションか不明ですが、一般的に設計図は、代表的なPLAN(TYPEごと)を作成します。
角部屋などに関しては、構造的な問題、断熱の処置などで、設計図書としては、その代表的なPLANを書いた図面だけで対応できていない場合もあり得ますね。ただ、仔細に図面を読み込むと判るのですが、一般の方には無理でしょうね。。

また、カウンターの件も、平面図だけご覧になって、「カウンター」と、記述があっても、仔細に図面を読み込むと、判断は出来るのですが(判断できないと施工できませんから・・・)それを、一般の方に図面だけで、理解していただくには、確かに無理があります。

それを補完するための現地での説明だったのでしょうが、
「契約」と「現地での説明」の順番が、逆になった故の、お腹立ちと思います。

契約約款がどのようになっているか存じませんが、必ず「解約条項」はあるはずです。どうしても解約とおっしゃるなら、その約款に従って、淡々と手続きをするだけなので、出来るor出来ない で申しあければ、契約解除は「出来ます」。。。が、既に「契約済」ですので、残念ながら、約款に定められている違約金は発生するかと思われます。これは、「商行為」上のルールです。

「割引」に関しては、交渉次第。。。とだけ申し上げておきますが、かなりハードルは高いと想像します。「値引き」交渉よりは「追加オプション」での交渉の方が、相手方も対応しやすいのかな?と思いますよ。
myph

うーたん

所在地:東京都
2014年01月10日 19:53

早速お返事ありがとうございます。
オプションについて会社のインテリア部とはなしていたところ、設計図と下がり壁の天井高が違うとわかりました。その後、契約時の担当者に問い合わせ、担当者も話をしていないこと(そもそも、担当者は天井やカウンターの事を認識していませんでした)を認めています。
180センチなどという数字は、全く載っていません。

それでも、やはり解約はダメなんでしょうか。。

myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2014年01月10日 21:17

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

解約が「ダメ」とは申しておりません。解約は出来るはずです。

あなた様のおっしゃる「解約」が「契約時に支払った金額が全額戻ってくる」という但し書き付きであれば、それは「約款」に従うしかありません。(たぶん、全額返金は無理かと思います)これは、私が、決められる事ではありません。


どちらが「契約違反」したか?という論議になると、デベロッパーさんは商売ですから、その為の相応の「準備(あなた様が印鑑を押した書面)」をしているはずで、どう考えても、あなた様が不利なように思います。(契約済の売買契約を履行せず、解除を申し出た、、という意味で・・・)

そのような争議で、悪戯に時間と労力を費やすよりは、正直、それなりに矛を収めるのが賢い選択かと思います。とは言っても、「納得できない」という心情的な部分がありますよね。。契約書に既に書かれている金額を値引きするのは、デベロッパー側の論理としては、かなり無理がありそうなので、追加のオプションを値引きして貰うなど、「交渉の方法」を変えてみてはいかがでしょうか?という事です。

今の時点で、誰がどう言った、こう言ったと申し述べても、基本、契約は「書面主義」ですから、「契約書」という物が存在する限り、「契約解除」を言い出した方が不利になりますよ。売主が、あなた様の手を取って、無理矢理印鑑を押させた訳では無いはずです。「合意」の上の「契約」です。

「契約」という行為は「売主」「買主」双方に、拘束事項が発生する、あくまでも法律に則った、商行為です。心情的な部分は、重々判るのですが、「納得できない→全ての手付金返却の上解約」という短絡的な主張を、まともにぶつけては、お話は、こじれるだけのような気がします。戦略を変えてみては如何でしょうか?。解約して得をするのは、売主です。そのお宅をまた、売りに出し、あなた様からは違約金が貰えるのですから、、、、。

設計図うんぬんに関しては、少なくとも、あなた様が設計図書を自由に閲覧できる状況であったのなら、「素人だから判らなかった」という論理は通用しにくいです。「よく判らないなら、判る人に見て貰ってから契約すれば、いいじゃないですか?」あるいは、「よく判らないまま、契約したのですか?」という論議になってしまいます。

先方が、図面の食い違いを認識しているうちに、穏やかに、交渉されるのが得策と思いますよ。

「解約」は全否定ですから、最悪の場合、先方も、全否認で対応してきます。そうなると、水掛け論です。
myph

うーたん

所在地:東京都
2014年01月11日 16:41

回答ありがとうございます。

少なくともうちがい頂いた設計図(といっても、建築会社にはもっと複雑なものがいっているのでしょうが、うちは簡単なものしか頂いていません)には天井高180センチなどといった記載は全く載っていないのですが、それでも契約解消は無理なんですね。

180センチだと、夫の身長とほぼ同じなので、圧迫感が強いです。

週明けに担当者の連絡を再度頂く事になっていますが、180センチを契約書通りの205センチに近づけられるか、また、カウンター下をどうにかできるのか交渉してみたいと思います。
(正直、契約無効にしたいですが)

設計図には都合のいい数字を載せておいて、その後、変更(元々かもしれませんが)しても契約解消できないというのは、変な話ですね。
建築業界というのは、そういうものなんでしょうか。。

どうもありがとうございました。
myph

福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2014年01月11日 10:49

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

本件質問には栃木先生が丁寧に回答されました。
購入契約したマンションの実物に問題があっての契約解除は、構造的問題や生活上重篤な問題の認められる場合が殆どです。
本件のように寸法違いや使いにくさなどが生じた場合は、改善改修などを求めて対応することが一般的です。
栃木先生が仰せのように、業者とのやり取りで契約約定を広げるようになる場合の彼らは、法的な専門職を配して対応にあたります。
穏やかな環境で上手に交渉され、出来得る限り質問者の意に沿った改善要請で解決策をはかることがベターかと思われます。
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2014年01月13日 14:30

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

誤解があるかもしれませんので、補足です。

>設計図には都合のいい数字を載せておいて、その後、変更(元々かもしれませんが)しても契約解消できないというのは、変な話ですね。
建築業界というのは、そういうものなんでしょうか。。


作る側の立場や技術的状況、うーたんさんのお気持ち、などなど、双方の事情は、手に取るように、痛いほど想像できます。

その上で、例えば、ハードランディングするのであれば、様々な法律を持ち出して、それなりの対応策もあります。ですから、契約解消出来ないなどとは、一言も申し上げておりません。

ただ、それが「双方、何も無かった事にしよう」という意味での、「契約解消」であれば、、相当にハードルが高く、時間と労力を考えると、「割に合わない」という現実を、アドバイスしたつもりです。

例えが不適切かもしれませんが、レストランで注文の品に口をつけてから、思ったより、甘かった、あるいは、メニューの写真と違う、、と、言って、全額タダになるとは、なかなか考えにくいです。それが、テーブルに置かれる前(契約前)であれば、何とかったかもしれませんが。。。。あるいは、新車を購入され、乗ってみたら、カタログスペックの加速に足りない、、、と言っても、これも、返品、全額返還にはなりにくいと思います。

これは「建築業界」に限らず、「契約」という「商行為」を行う限り、どの業界でも同じはずです。

その点を、考えると、

>週明けに担当者の連絡を再度頂く事になっていますが、180センチを契約書通りの205センチに近づけられるか、また、カウンター下をどうにかできるのか交渉してみたいと思います。

は、賢明かと思います。あるいは、福地さんや医王山中野企画さんのおっしゃる通り

>穏やかな環境で上手に交渉され、出来得る限り質問者の意に沿った改善要請で解決策をはかることがベターかと思われます。

>展開図等には記載があると思いますが、・・・・販売員や専門家でないとむずかしいです。 マンション取引は、宅建業法と消費者契約法の適用があります。 「消費者が誤認などした場合には契約を取り消すことができるとか・・・・」ケースにより違います。 オプション工事を着手していると、違約の際費用負担を言われるケースがあります。 まず、記載の思いを売主と相談してみてください。

が、賢明と思いますし、上手くソフトランディング出来る可能性はあるのではないでしょうか?

但し、、、、老婆心ながら・・・

残念ながら、現地販売員さんが、設計図に精通し設計図を仔細に読み込めるとは思えません。インテリアコーディネーターさんも同様です。

誰がこう言った、などの過去の言質を錦の御旗にしてしまうと、証拠が無いだけに、当該担当者それぞれが、責任回避しはじめますので、話がこじれかねません。

そのあたりを念頭に、「大人の交渉」をされてみてください。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

医王山

所在地:滋賀県
2014年01月11日 18:34

URL:
家づくりの想い:

:うーたんさん
※天井の高さの一部(下り天井)が契約書と違い、契約書では205センチのところを、最低180センチの高さもありえると言われました。・・・角部屋のため、下り天井の部分は広く、一部屋は5分の一ほど下り天井となっています。

A:マンションは完成前にパンフレットで販売しています。パンフレットの内容の相違は重要問題です。
設計図は販売事務所に置いてあります。変更部分をそのつど赤線で記載していて閲覧可能です。また、購入者に通知し承諾をとります。
設計図書には、梁下がりも記載があります。(図面を見ながら販売会社の担当者に説明をお願いしてください)

契約書で205センチであれば契約違反です。


※※設計図と下がり壁の天井高が違うとわかりました。その後、契約時の担当者に問い合わせ、担当者も話をしていないこと(そもそも、担当者は天井やカウンターの事を認識していませんでした)を認めています。

A:上記の内容を契約先に説明して交渉しみてください。又、ご主人が180センチなので使用が難しいことも。

※壁の一面全体、(長辺なので、12メートル以上です)、が50センチ以上のカウンターがあると設計図に書いてあり、邪魔だけど、カウンターの上下に物を置けるのでいいかと思っていたら、・・・・
A:契約時に言われたなら、納得して契約したことになります。契約後に判明したのなら説明不足です。
展開図等には記載があると思いますが、・・・・販売員や専門家でないとむずかしいです。
マンション取引は、宅建業法と消費者契約法の適用があります。
「消費者が誤認などした場合には契約を取り消すことができるとか・・・・」ケースにより違います。
オプション工事を着手していると、違約の際費用負担を言われるケースがあります。
まず、記載の思いを売主と相談してみてください。
myph

医王山

所在地:滋賀県
2014年01月13日 23:17

URL:
家づくりの想い:

※コメン:「残念ながら、現地販売員さんが、設計図に精通し設計図を仔細に読み込めるとは思えません。インテリアコーディネーターさんも同様です。

A::事業主として、説明が不十分なことは理由となりません。
内容を理解して説明できる人を配置して説明する義務があります。

青田売り(古い言葉ですが、図面で売る)ですので、又、設計図書契約でなく、パンフレット添付のため、相違は重要です。

パンフレットに記載あるべきものが無い。説明文書が無い。

前にUPしました様に、まずは、事業主とはなしてから、・・・

経過をUPしていただけければ、励みとなります。

宜しくお願いします。、






myph

うーたん

所在地:東京都
2014年01月14日 05:46

週末に出ていて、お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
お返事ありがとうございます。一筋の光が見えた感じです。

口をつけるどころかオプションの契約もしていませんし、マンション全体で、まだ半分ほど契約されていない部屋もある状態です。(契約解除は最悪無理な場合でも、部屋変更はできないのかも確認するつもりです)

今日、担当の方から電話を頂ける予定です。
また、経過を報告させていただきます。

本当にありがとうございます。


myph

医王山

所在地:滋賀県
2014年03月30日 16:28

URL:
家づくりの想い:

うーたん さん

UPありがとうございます。

良かったですね・・・・・