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[8142]中古住宅の瑕疵担保責任  雨漏りの修復範囲は?

質問者:haruharu / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2014年03月01日 13:08

築25年の中古住宅を購入しました。不動産屋さんを仲介とし、個人間の売買で3か月間の瑕疵担保責任がついていました。
1階の玄関の上に2階の子供部屋がせりだしていて、軒になっています。さらにその部屋の前面の出窓の先にバルコニーのようなスペースがついています。バルコニーといっても、人が出ることはできずお花をおくようなスペースが50?くらいの幅で部屋の前面(軒先)から側方に続いています。
購入後、リフォーム工事をしたところ、業者さんの指摘で、そのバルコニーの笠木から雨漏りしていることが分かりました。購入してまだ1か月なので売り主さんに確認してもらった後に、軒をあけて腐食状況を調べたところ、そのバルコニー全体が腐っていることが分かりました。「モルタルでぎりぎり支えられている状態」だそうです。バルコニーを壊しての修復が必要になるようです。
契約時にFRKという書式の契約書を結びました。そこには?雨漏り?シロアリの害?建物構造上の主要な木部の腐食?給排水管の故障が瑕疵担保責任として認められていますが、?主要な木部についての腐食については外部バルコニーや軒裏は対象外と記載されています。
そこで、質問なのですが、
雨漏りが原因でおこった木部の腐食であってもそれがバルコニーや軒裏にあたる場合は補償の対象外でしょうか?
築25年の住宅なので仕方ないとも思っているのですが・・

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これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2014年03月03日 20:58

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

個人間売買の場合(売主が宅建業者以外の個人)ですと原則的には瑕疵責任は負わなくても良い事になっています。(つまり売主は「素人」なんだから、あくまでも、買うに当たっては買主責任で買ってね・・という事です)。

ただ、それでは、あまりにも買主不利になるので、多分、仲介さんが斡旋して、不動産流通機構(FRK)の3か月「保証」の契約をされているのだと思います。そのような売買契約は多いです。

約款まで詳しく承知していませんが、「漏水」が保証対象に含まれているようでしたら、その点で押してみては如何ですか?

主要な木部とは、柱・梁などを指しますので、それ以外の木部は免責となってしまいます。よって、正面切って「木部の腐食」で申請しても、厳しいかと思います。あくまでも「漏水」対応。。その上で、工事としては一緒に当該木部分も「やらざるを得ないよね」という論理の方が宜しいような気がします。

工事にあたって、当然、見積もりなどを要求されますので、気の利いた工務店さんなら、見積もりにその木部の補修も入れてくれるとは思いますが・・・。

ただ、これも当然、補償するにあたり、アジャスター(査定する人間)がおりますので、最終的には、アジャスターの判断如何となります。

あくまでも「テクニック」としてのお話で、全てに通じるお話ではありませんので、その点、ご承知おきください。


※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

TNN

所在地:京都府
2014年03月02日 09:44

URL:
家づくりの想い:

対象外と書いていれば対象外と思いますが・・・。
ダメ元で相談されたらどうですか?

バルコニーの笠木は当時の物件であれば
漏れて当たり前の構造に近いです。
よって、多かれ少なかれ漏れているのが実情です。
これから長い間住まれるのであればきちんと直して綺麗にした状態に
してあげてください。
プラスに考えて、ここまでひどくなっているので、修理のお金を出す
値打ちもあると思います。
壁紙がボロボロでも、途中が破れていても、張替えには変わりません。