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[8859]工事監理者の不在について

質問者:コトリ / 最新の回答・ご意見者:コトリ / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2014年07月27日 20:51

今、新築のベタ基礎の工事を終えた所です。
しかし、不具合が多々出てきてしまいました。工務さんは問題ないと言いますが、根拠はないそうです。根拠もないのになぜ問題ないと言えるのか意味不明です。心配になり工事監理者は何と言っているのか?と聞いた所、工事監理者は入院中で不在だと言われました。2週間ほど前に入院したそうです、一ヶ月位で退院するとの事。
◎代わりの工事監理者を入れないのか?と聞いたら、「一ヶ月位なら入れません、工事監理者がやるべき事は、その部署(工務部?)でやっているので問題ありません」と言われました。
工事監理者が不在で工事を進めていいのですか?工事監理者がすべき仕事を違う人が代わりにしてもいいのですか?建築士の資格を持っている人ならいいのでしょうか?

◎私が工事監理者について聞かなければ、工事監理者が不在な事も知らないままだったが、不在になった事を施主に伝えなくていいのか?と聞いたら、「伝える義務はありません」と言われました。
本当に、工事監理者が不在になっても施主に伝える義務はないのですか?

◎アンカーボルト(ホールダウン金物)を作業当日に増やしてもらいましたが、置く場所を決めたのは工務さんでした。工事監理者はその時にはすでに不在だったと思われますし、そもそも誰にも報告していなかった様です。
アンカーボルトの位置を工事監理者以外が決めてもいいのですか?工事監理者がその事自体知らないなんて許されるのですか?

質問ばかりですみません。どうかご解答よろしくお願いします。

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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大杉 崇

1級建築士事務所 株式会社ATELIER O2/アトリエ オオツウ
2014年07月28日 07:12

所在地:北海道札幌市手稲区富丘5条3丁目1-26
URL:http://atelier-02.com/
PR:設計の実務歴が2014年で18年で…

●入院に関わらず、工事監理者が現場に行けずチェックが出来ないときがございます、そのような場合は、現場にチェックすべき部分の項目を伝え、写真等で後日報告をしてもらうようにすることでもチェックはなされると思います、私も設計及び監理の依頼を受けて仕事をしておりますが、どうしても行けない時があるので、そのような場合は上記のようにしております。
監理者か現場担当者に上記のようなことがなされているか確認されると良いかと思います。

●工事監理者が不在という件ですが、私も体調を崩し1か月ほど入院したことがございました。設計者の心理としては、クライアントに心配を掛けたくないという気持ちがあるのかも知れませんね。その時は病室からクラアントとは連絡を取り合い、普通にできるだけ応答し、入院をしているとは私も申しませんでした。
特にクライアントに伝える義務はないと思われますが、契約行為ですから、入院によって監理が出来ないままでも問題もあるかと思います。監理者の病状が分かりませんが、ある程度であれば監理者も何らかの対策は考えるとおもいますので、
監理者か現場担当者へ率直に聞かれてはいかがでしょう?

●アンカーの設置位置については、基本的なルールがあるため、そのルールにのとって設置されていれば業者さんの判断でも問題はございません。ただし、理解されていればの話ですが。

ことりさんの状況ですが、監理者との意志の疎通不足のような気がしてメールをみておりました。監理者も大変でしょうし、ことりさんの心理的な不安も十分にわかります、一度、監理者へ電話が通じる状況であれば電話でもなるべく密に連絡を取り合うことをお勧めいたします。
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コトリ

所在地:埼玉県
2014年08月08日 16:49

ご解答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
工事監理者は、入院中は一切係わっていなかったようです。しかし、退職などしない限り交代はしないと言われました。
工事監理者とは直接連絡できないそうです。
そして先日退院されたようです。ありがとうございました。
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2014年07月28日 09:52

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

老婆心ながら、、、言葉の定義に誤解があると困りますので、念のため。

あなた様の契約形態が、設計事務所などとの「設計・監理」契約と、工務店おの「施工契約」の二本立ての場合は、大杉さんのおっしゃっているような状況になります。

契約形態が工務店との「設計・施工」契約のみの場合、ほとんどの場合、「監理」は、施工者が行うという建てつけになっており、その場合、いわゆる「現場担当者(工務、工事管理者etc)と」「監理者」が同じ人間が行う場合が多く、実は利益相反する役回りを、一人の人間が行うという、少々、困った状況が発生します。。。が、これも違法ではありません。

確認申請書にそれぞれ、法的な責任者が書かれていますので、ご確認ください
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コトリ

所在地:埼玉県
2014年08月08日 16:55

ご解答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
工務と工事監理者は違う方で、工事監理者は設計士と同じ方でした。
工事監理者は先日退院したようです、ありがとうございました。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

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