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[9078]管理組合の背任横領と隣室の騒音問題

質問者:Boonz / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:マンションの悩み一般 / 2014年09月08日 15:25

1)東京都新宿、8階建て雑居ビルの区分所有者です。
 このビルの大部分を所有している一族から、長年不利益をこうむってきました。
 まず、各階、トイレは共用なのに、私の区分所有の階だけ、鍵をかけ、専用にしておきながら、管理組合のお金で清掃してきたことを指摘し、その分を組合に返還するよう求めたら、臨時総会で「そんなくだらないはなしは廊下でしてこい」と侮辱されました。管理組合の横暴に弱者たる私は本当に困っています。管理費も値上げされそうです。
2)私の区分所有部分は、そもそも、今の管理組合理事長との共有だったもので、事情があって、いま、私が買い取って所有者になりましたが、二つの区分を隔てているのがドア一枚で困っています。ホテルのコネクティングルームを想像していただきたいのですが、コネクティングルームは両方の部屋にドアがついていますよね?現状、ドアが一枚しかなく、要するに、そのドアを開けると、相手の区分所有部分に入れてしまうのが現状なのです。信じられないのですが、これが長年続いてきたのです。そして、相手の最近の入居者が昼間ピアノをひいたり音楽をかけたり、土日にパーティをするので、うるさくて困っています。私から見ると、相手の専有部分の壁に穴があいているようなものです。こういう状態を改善してもらいたいのです。相手に壁をつくってもらう主張はできますか?

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2014年09月08日 18:05

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
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例えば分譲マンションのドアなども、正確には実は専用使用権のある共用部となり、管理責任、所有権は管理組合となります。また、戸境壁なども同様のはずです。
ですから、逆のパターンで、戸境壁に開口などをつけたくとも、その為には管理組合の議決あるいは承認が必要になります。(管理組合規定による)

ただ、これはあくまでも所有、管理という観点からで、ご相談の場合は、共有部分の使用権のお話であったり、長年の因縁もありそうですから、民事の問題と思います。建築技術的な問題ではなさそうですので、恐れ入りますが、弁護士さんの領分で我々の職能外となってしまいます。ごめんなさい。

>相手に壁をつくってもらう主張はできますか?

この時の「相手」というのも、正確には隣戸の方では無く、管理組合が相手方になるかと思いますが、実態は一緒なのでしょうから、少々、難儀ですね。

お役に立てず申し訳ありません。

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