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[9132]設計図と施工の乖離

質問者:THORU / 最新の回答・ご意見者:現場監督A / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:その他 / 2014年09月20日 02:51

筑後14年目のマンションです。床上に漏水がありフローリングを剥がして調査した結果、配給水管並び床暖房関連に不備が無く、結露であるとの結果でした。床下ピットを調査したとこと、床下面には断熱材が施工されているものの、立ち上がり部分には断熱材が未施工でした。設計図を確認したところ、設計図には断熱材を施工するようになっており、設計図と施工に乖離がある事が判明しました。施工主に断熱材の施工を要求出来るでしょうか。

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2014年09月20日 11:44

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

分譲マンションでしょうか?
まず、仮に何かを要求するのであれば、施工者ではなく、販売主になります。
販売主は当然、宅建業者でしょうから、10年(最近の判例では20年という例もあるようですが・・・)の瑕疵責任というより、不当表示とか、製造者責任とかの範疇になるのでしょうね。いづれにしても、何らかの責任を負わなければなりません。
あとは販売者と施工者の間で、その責任の所在を明確にすれば良いだけです。

ただ、、、現実に、14年経過してますので、事を荒立て「要求して」何らかの成果を得るのは、相当に高いハードルだと思いますし、要する労力・資力・精神力を考えると、割に合うとは思えません。

残念ですが。

myph

THORU

所在地:神奈川県
2014年09月20日 12:13

ご回答ありがとうございました。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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現場監督A

所在地:東京都
2014年09月20日 22:20

URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

図面に書いてあるのと実際の施工が異なり実害が出ていれば、不法行為の時効は民法で20年ですので、裁判を起こせば損害賠償請求できる可能性はありますが、本当にその立ち上がりに断熱材が入っていないことが床の結露の原因ということを立証することは難しいと思います。また、損害賠償ですから、その損害と裁判にかかる経費や手間を考えると。。。

私も同じ事象の経験が何度かありますが、生活の仕方や家具の配置で改善できることが多いです。逆に言うとそれが原因とも取れます。例えば、ベッドのマットレスを直接フローリングに置いてお休みになる。布団をフローリングに直接敷いて万年床。睡眠中は意外と体内から湿気が出ます。これに加えて洗濯物を部屋干ししたり、石油暖房機などを使い、換気が足りないと、マンションの直貼り工法の場合は結構床結露しやすいです。

14年目にして発覚したという点で今迄はそういったトラブルが公にならなかった、他の部屋の方は、いろいろ考えると生活の仕方を再確認することがベターなのではと思います。