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[9223]入居後発覚の設計ミスによる手直しの対応について

質問者:poke / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2014年10月10日 08:25

初めまして。本日ご相談させて頂きたい内容は入居後に建築メーカーの設計ミスによる手直しが発生した場合の対応についてです。経緯としては、今年の4月に注文住宅の引き渡しを受け、受け渡しの際に建築メーカー設計立ち会いの元で確認を実施し、2階の2間1室の片方の部屋のトビラに不具合があることを発見しました。
2階は設計段階から、将来的に間仕切りで2部屋に分けれる様、6畳2間を形・扉・窓・クローゼット全て左右対称に配置した1間(12畳)として構想しております。また今回問題の扉は引戸タイプであり、安全を考慮したソフトクロース機構標準装備の引戸を採用してます(開閉時の扉の勢いを減速し指詰め防止する)。発見当日は原因分からず一度持ち帰るとのことで、それから約半年余りにも対応が遅いのでこちらからフォローしたところ『忘れてました』と最近になってやっと動き出した次第です。不具合の原因は、扉据付の間口がソフトクロース機構適用規格外寸法になっていたことでした。発生理由は設計段階での建築メーカー側の確認不足。対策は扉サイズを間口に合わせて小さくするしかないとの事。
ここからか焦点ですが、扉サイズを小さくするとシンメトリーのコンセプトから外する為正常なもう一方の扉もサイズを小さくする必要があること。また枠も交換が必要な為壁紙の張替えも必要であること。また既に建築完成後からの時間経過により壁紙の色褪せが発生している為、手直し後に壁紙継ぎ目が目立たぬ様張替え範囲がかなり拡大すること(玄関ホール吹き抜きと壁が繋がっている為)。これだけの工事にはかなりの工期がかかること。日中業者の出入りが発生すること。玄関ホールに足場組み立てが必要となること。2階の部屋が工事期間中使用できないこと(就寝場所がリビングになる)。
現在我が家は1歳、2歳、また来年2月に出産予定の妊婦がいます。上述の工事を我が家で今から対応するのは現実的に不可能です。かと言って設計ミスを容認することもできません。損害賠償請求による金銭での解決しかないかと考えています。ご考察と今後の対応の仕方についてアドバイス宜しくお願い致します。

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2014年10月10日 11:52

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

>現在我が家は1歳、2歳、また来年2月に出産予定の妊婦がいます。上述の工事を我が家で今から対応するのは現実的に不可能です。かと言って設計ミスを容認することもできません。損害賠償請求による金銭での解決しかないかと考えています。

文章を拝読すると、論理的に考察できるお方と、推測しますので、そのようにお考えであれば、お考えのままに行動されるのが宜しいと思いますよ。

その上で、アドバイスとしては、仮に、損害賠償請求されても、「多分」当該部位の製品代、施工費程度が、現金として受け取れれば、御の字であろうと想像します。(あくまでも、個人的な想像です)

その為の、弁護士費用他(そもそも、民事としては、それほど金額は大きくないので、受けて下さる弁護士さんがいらっしゃるかどうか・・・)との相殺で、結果、手元には何も残らなかった。加えて、現状も改善されない。。という結果になりそうな気もします。その点を、理解した上で、、、。

>設計ミスを容認することもできません

この部分は、あなた様の、お気持ちの部分で、何とも申し上げられませんが、前述申し上げたあたりとの天秤で、どちらが、得策か、あるいは、あなた様の得心を得るのかを、熟慮されるのが、宜しいかと思います。

これ以上のアドバイスとなると、弁護士さんの職能になりますので、控えます。



※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

現場監督A

所在地:東京都
2014年10月10日 11:34

URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

ちょっと文面から状況がわかりかねますが、ソフトクローズ部材が、扉が大きすぎて対応していなく機能が発揮できていないということでしょうか?そうしたらシンメトリックの反対側も同じ症状?ただそれはあまり関係ないのですかね?部材交換や扉交換では対応できないんですかね?
(ちなみに1間とは建築では1間=6尺=3640mmを意味します。)

損賠賠償という言葉が出てきましたが、現時点での損害はソフトクローズが作用しないという点のみですよね。その損害をどのように評価するかですが、あまり現実的ではないと思います。

?これだけの工事にはかなりの工期がかかること。日中業者の出入りが発生すること。玄関ホールに足場組み立てが必要となること。2階の部屋が工事期間中使用できないこと(就寝場所がリビングになる)。 ?
こちらの損害のことをおっしゃっているのでしたら、この工事を頼まなければ良いということになります。工事をしないのに上記の損害賠償はできません。損害が発生していないので。
思った通りに、打合せのとおりにいってなくて納得できないのは重々承知をしておりますが、予定のとおりに工事を無償でお願いし、なおかつその工事によっての損害まで保証を求めるのは施工店がごねた場合に、極端な話として裁判沙汰になった場合には非常に難しいと思います。裁判とは別な慰謝料交渉としては可能かもしれませんが、金銭を要求するよりも、代わりに何かサービス工事を相談するなどの方が現実的かなって思います。後は施工店の誠意次第ですね。
非常に理不尽かもしれませんが、お引渡しを承認した状況なので、あまり強く出すぎて対応に嫌気を差されても得することはありません。一緒にどのように解決するか相談をする感じで交渉をしてみることが一番良いのかと思います。