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[9371]一戸建て購入後、騒音で困っています。

質問者:leis / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2014年11月26日 01:16

お世話になります。
先日、中古一戸建てを購入しました。
1日住んでから判明したのですが、2件隣にニワトリ30羽以上、
その他動物、魚など100匹以上を個人で飼っている人が居ること判明しました。(業者ではありません。)

日中、深夜問わずニワトリの鳴き声が非常にうるさく、
寝不足です。しかも、家周りの匂いもすごい状態です。

売主には相談しましたが、今まで気が付かなかったので責任は無いという
だけです。
区役所、保健所にも相談しましたが、犬、猫以外の指導はできないといわれ
完全に手詰まり状態です。
ここで疑問なのですが、一戸建て購入時の重要事項説明書や
物件状況等報告書に近所に鶏を30匹以上飼っている特殊な人が居る
と言うことを記載しないといけないのではないでしょうか?
1日住むか、簡単な物件調査で分かりそうな気もするのですが、
売主に責任を問うことはむずかしいのでしょうか?

このまま、泣き寝入りするのは納得がいきません。
契約白紙、もしくは防音工事(2重窓設置)費用の請求などはできないでしょうか?

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2014年11月26日 06:16

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

「瑕疵」責任は、売り主全てに存在するのが、大原則ですが、売り主が「個人」の場合は、その契約に瑕疵の免責特約がついている場合、それも有効となります。
つまり、売り主が個人の場合、素人だから、しゃぁないね、、、売り主が「宅建業者」などのプロの場合は、あんた、プロなんだから、知らない、判らないでは済まんでしょ・・・、という事です。

一般に建物の外部要因も「瑕疵」と見なされますが、はてさて、今回の場合、それにあたるかどうかは、相当に見解の分かれるところと思いますし、仮に相手方が宅建業者の場合、あなた様の求める「利益」の大小によって、先方の対応も変わってくるでしょう。
(白紙解約と、サッシ取り付けでは、全くお話が変わります)

お腹立ちは判りますし、何でも請求する事は、こちらの勝手でできますが、まずは先方の立場(個人か宅建業者か?)と、得られるであろう「利益」のバランスを考えてアクションされる事を、お薦めします。


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