これまでの回答・ご意見数3件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者栃木 渡
一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2015年01月15日 12:55
所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…
※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者現場監督A
所在地:東京都
2015年01月10日 21:15
URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…
瑕疵とは通常持っているべき機能や品質に欠く事ですので、施工要領通りに施行されていないこと自体が瑕疵として修繕対象にはならないと思います。ただし、その施行要領を怠ると音などが太鼓現象になって響きますよという内容があり、それをやっていないことによってそういった事象がある際は修繕をする義務が出てくるんじゃないでしょうか。ただ法的に厳密な判断がどうなるのかは弁護士さん等へのご相談になってくると思います。
吊り木自体を防振吊り木にするなどの対策がまず必要なのではないでしょうか?
吊り木自体を防振吊り木にするなどの対策がまず必要なのではないでしょうか?
an88ki
所在地:愛媛県
2015年01月15日 10:46
ご回答ありがとうございます。
弁護士にも相談はしているのですが建築関係は専門でない方なので、瑕疵等の確固たるものがないと難しいのではといわれております。
他の弁護士も今探しておりますが、建築関係に強い方はなかなか見つかりません。
弁護士にも相談はしているのですが建築関係は専門でない方なので、瑕疵等の確固たるものがないと難しいのではといわれております。
他の弁護士も今探しておりますが、建築関係に強い方はなかなか見つかりません。
SHIFT
所在地:愛知県
2015年01月16日 11:11
URL:
家づくりの想い:
写真で手前に見えている野縁受けはピッチからして
多分ダウンライトが野縁を切ってしまったので
補強のために入れているものと思いますので問題無いと思います。
他の場所のことを言っているならごめんなさいわかりません。
多分ダウンライトが野縁を切ってしまったので
補強のために入れているものと思いますので問題無いと思います。
他の場所のことを言っているならごめんなさいわかりません。