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[9789]マンション ベランダ 11cm以上の隙間

質問者:papa / 最新の回答・ご意見者:papa / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:マンションの悩み一般 / 2015年03月04日 22:53

新築マンションを購入。先日内覧会で、初めて入室。ベランダに出てみると、コンクリートの柱と、コンクリートの壁との間に13cm程度の隙間がありました。建設会社の方は、「検査は合格しました」という回答でした。調べてたら、11cm以上は、転落の危険があるということで、手すりの幅などは11cm以下にすることが義務づけられているようですが、こういうところに義務づけはないのでしょうか??ただ、見逃されただけではないのでしょうか? 安全対策をしてもらうことはできないのでしょうか?4歳の娘がいるので心配です。
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papa

所在地:山口県
2015年03月06日 23:07

詳細は、わかりませんが、安全対策をしてくださることになり、安心したところです。回答ありがとうございました。

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2015年03月05日 06:10

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
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PR:住宅設計に関わって30年が経…

確認申請などでチェックしているはずですが、審査機関で審査・現場検査にて見逃している可能性はあります。
ただ、その責を審査機関に求めても、時間と労力が膨大な事となります。

現実的な対応として、建設会社ではなく、販売者に、何らかの対応を求めては如何でしょうか?その費用負担については、それほど大きな金額ではないので、販売者の方で負担してくれると思いますよ。

「責任論」に持ち込むと、誰もが責任回避し、結果、時間ばかりかかります。あなた様が、「筋を通す」という事であれば、否定はしませんし、それが最も真っ当なお話ではあると思いますが、、、、。まずは結果として、現状が改善されればいい訳ですから、あまり強硬な申し入れは作戦として得策ではないように思います。
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papa

所在地:山口県
2015年03月06日 00:23

回答ありがとうございました。対策さえしていただければ、責任うんぬんを問うつもりはありません。しかし、施行会社の方は「検査は合格しました」という回答のみで、対策をしますとも、しないとも言われませんでした。販売会社にも伝えましたが、返事がありません。返事がないため、不安になり、こちらに相談したという流れです。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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現場監督A

所在地:東京都
2015年03月05日 17:25

URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

法律の専門家ではないので、実務上の知識としての回答となりますが、建築基準法上では「1100mm以上の手すりを付けなさい」しかないと思います。安全面に対してこれ以上の記載はなく、設計者や施工者に委ねられています。
一方、品確法では足がかりの寸法等は基準法より細かく規定がありますが、これは義務ではなく、安全性を計るためのものさしのような規定です。手すりの隙間に対する規定は確かなかったと思います。
あとPL法では、もしもの事故があった場合に設計者や施工者、製造者の責任が問われる可能性があるので、各製品メーカーや業界などで細かく規格を設けていたりします。これも義務ではありません。
なので栃木様がおっしゃるように、当然の権利として主張するのではなく、社会通念上の良識としてうまく交渉されると良いと思います。お嬢様がまだ小さくこの隙間に入ってしまうので心配だと言えば、通常、PL法の知識があれば対応してくれると思いますよ。
myph

papa

所在地:山口県
2015年03月06日 00:45

ご回答ありがとうございました。再度、参照したホームページを見直してみました。以下のホームページには、「国の公営住宅建設基準」とか、書いてありました。

http://juki.nomaki.jp/tenrakujiko.htm

以下のホームページには、「内法で11cm以下」と書いてあったので、内法=法律かと思い違いしてました。内法=うちのりなんですね。
建築基準法を調べたわけではありません、おっしゃるとおりなのかもしれません。

http://allabout.co.jp/gm/gc/26988/