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[99]家の性能に関わる部材選定について

質問者:ISSEI / 最新の回答・ご意見者:ISSEI / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2010年07月10日 06:46

半年前に、新築一戸建て住宅を新築しました。
建築中は、工務店のホームページの工事日記に写真がアップされます。
とのことで、そこには、*****吹き付けが完了しました。と記載されていました。(他物件でも、すべて*****になっています。)ところが、最近、他の製品が吹き付けられていることが判明しました。工務店に確認したところ、同種品で問題ありません。との回答がありました。(ホームページはその後も訂正されていません。) 確認申請書には、発泡ウレタンフォームとあります。どちらの製品もこの分類に入りますが、調べてみると、*****は、生涯性能保証があったり、他にも、性能差、価格差があるようです。この場合、工務店側に対して、説明責任、損害賠償等、追求することは、過剰要求になりますでしょうか?
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ISSEI

所在地:富山県
2010年07月10日 14:49

回答下さり、誠にありがとうございます。もう一つ、質問させて下さい。
建てた家は、都市部の会社が規格品として設計し、地元の会社がフランチャンズで販売しているものでした。(価格も全国一律の定価があり、定価で購入しています。)家の仕様や、性能の説明は、都市部の会社のカタログによるものでしたが、確認申請では、設計・施工とも、地元の会社になっています。私の明らかなミスですが、確認申請に記載されていない部材で、都市部の会社の仕様と明らかに性能が違う場合について、追求することについては、過剰な要求になりますでしょうか?
 よろしくお願い致します。
myph

ISSEI

所在地:富山県
2010年07月11日 07:17

重ねて回答下さり、誠にありがとうございます。
あと一つ、質問させて下さい。
確認申請にも、契約書にも、記載がない点について、フランチャイズ本部の仕様を基準に、説明を求めることは可能でしょうか?
よろしくお願い致します。

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2010年07月10日 11:52

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…


確認申請では、発泡ウレタンをA種B種などと、大まかな分類しかされておりませんが、断熱材の生命線である熱伝導率が大きく異なり、密着強度、経年変化を示す指数にも大きな違いがあり、価格も大幅に違ってきます。

特に発泡倍率といって発泡の際に、いわゆる「ふくらし粉」のよう添加剤混入で100倍、150倍に膨らます事が可能です。
当然、価格は飛躍的に安くなり、性能は驚くほど悪くなります。

本件の課題は、確認申請の内容を問うのではなく、家を建築する際に交わした約束事の中で、出来上がった家の断熱性能、気密性能、サッシのK値など、家の熱損失係数(Q値)に関わる事項を検証してみてください。
契約書に記載していなくとも、口約束やホームページなどで高性能の家を造ることを示した場合、その責任を問う事も可能です。

確認申請書に記載の「発泡ウレタンフォーム」とあり、それ以外に何の約束もしていなかった場合、損害賠償を要求するのは難しくなりますが、本件記載の「*****」なるもと、実際に使用された発泡ウレタンが大きく異なるような場合は、納得のゆく説明を求めるのは当然だと思われ、決して追求することが過剰要求にならないと思います。
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福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2010年07月10日 15:35

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

建築基準法に関わりのない部材や資材などの仕様について、販売者側(都市部仕様、地元仕様に限らず)のカタログ仕様を、確認申請書をもとにして指摘しても主張がすれ違う場合が多くなると思われます。

建築の確認申請書は、建築基準法をクリアーしている事を書類で証します。
それ同等もしくはそれ以上の性能が認められれば現場審査でも合格致します。

確認申請には基準法に合致するための部材を前提に仕様をつくっています。
したがってそれと異なる仕様で明らかに性能が違う場合については、しっかりとした説明を求める事は当然の事と思われます。




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一般ユーザー  相談者