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[9924]不具合住宅の追加です。

質問者:キリン / 最新の回答・ご意見者:現場監督A / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2015年04月06日 16:51

回答有難うございます。建て直しを提案しましたが、請負契約上建て直しが出来ないとのことです。
ユニットバスを取り替えるには、床梁をとり20Cm下げ、壁を壊し違うユニットバスに入れ替えるとのことです。
寝室にかんしては、収納幅を狭くしてベットを入れ、人が通れるようにするとのことです。2階のトイレのドアも壁を壊し付け替えるようで、補強をいれるので大丈夫です。と言っていますが、まったく納得できません。一度壊すということは、当然後からなんらかの悪影響が出てくると思いますし、壊して直すからいいだろというのは、まったく理解できません。当然、引越し、家具、電化製品の納入も無期延期になりますし、損害をうける訳ですし、高額な注文住宅を買った訳ですから納得できません。このまま平行線になれば当然裁判ということになるのでしょうか?

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2015年04月06日 17:12

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

損害分を補填して貰う(仮に建替え以上の費用になったとしても)事と、実損害の多寡に関わらず「建替える」事は、意味が異なります。

文面から推察するに、多分にあなた様の感情的なところもあるでしょうし、先方が一切、瑕疵補修には応じないと申し立てているならまだしも、今の所、瑕疵については対応するとの事ですから、仮に係争に至っても、あなた様が有利とも思えません。むしろ、あなた様の望む「建替え」も叶わず、加えて、瑕疵補修に関しても、全てが認められない。。。あるいは、そもそも、引き受けて下さる弁護士さんが居ない。。。というような事態になる事を危惧します。

裁判手続きとしては「仲裁」がスタートになるのでしょうが、(多分、先方は条件提示だけして、あなた様の対応を静観となるかと思います)、裁判に至るような(延々と平行線)場合、裁判費用を差し引いた実利や精神的な部分も含めて、決して、あなた様にとって「得な」争いにはならないような気がします。

どうしても、、という場合の裁判手続きなどは弁護士さんにお尋ねください。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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現場監督A

所在地:東京都
2015年04月07日 09:06

URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

私も建て替えさせるという意見は少し過剰な要求だと思いますが、現場的な視点から、

・風呂場の床と脱衣場の床に20Cmの段差がありました。
→いまどきバリアフリーのユニットバスというのは当たり前なんですが珍しいですね。2階にお風呂がある形なんでしょうか。その際に梁を下げずに低床タイプのユニットバスにしたんでしょうかね。バリアフリーという約束であればやり直させるべきですが、こちらは事前にそういった説明や約束があったかなかったか。の証拠を示すことがポイントになると思います。

・寝室に介護ベットを置くと収納扉が開かず人も通り抜けがしずらい状況です。
→ベッドを置くと扉が開かない。明らかな設計ミス・確認ミスだとは思いますが、先方にベッドの正確な寸法を明示しこの辺に置きたいという要望を出したかどうかの議事録は必要になってくると思います。

・キッチンと食器棚の間の通路が図面寸法と違い車椅子が通りづらい。
→こちらは明らかに図面土地がければ是正をさせる必要がありますね。

・2階のトイレ扉だけ高さが他の扉高より異常に低い。
→こちらもそういった説明が事前にあったかどうかです。しかし、トイレの扉だけ高さが低いですよという説明があったかなかったか、と、全ての扉は高さが同じですよという説明があったかなかったかとでは意味が違ってきますね。何も議事録がなければ同じとは言っていないと逃げられてしまうかもしれません。

ただ、裁判をして建て替えとなることはまずなさそうな印象です。どの工事も致命的な欠陥が発生するとは思えません。建て替えを主張するには上記に加えて、建て替えないと致命的な欠陥が残ることを立証しないといけません。そこがおそらく難しいと思います。先方は誠実に対応を考えている状況です。何とか円満に事を進めてその後の対応もしてもらえるような関係を構築することの方が無難なのかなと思います。

ちなみにガチンコで争った場合、引っ越しが遅れた場合の補償ですが、
「要望通りの工事が完成していない!引渡遅延だ!」という見方と、
「多少不具合はあれど工事は完了している。ただ引渡金の入金がないため引渡ができない。」
という見方で、まったく被害者が逆になってしまいこれも含めて争うことになります。リスクの方が高いと思います。争うとなった場合には今予定をしている工事にはひとまず手を付けられなくなるでしょう。お互いの妥協点を探り合って、円満解決を祈っております。