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[9997]賠償請求に関して

質問者:とつお1 / 最新の回答・ご意見者:とつお1 / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2015年04月22日 18:12

不動産トラブルで賠請求するといわれて困っています。住み替えを検討しており、1月に既存の土地を不動産会社(ハウスメーカーの紹介)が解体費込1800万円(手元に残る金額)で購入する見積もりを入手しました。
その見積もりを持ってハウスメーカーが売却予定のモデルハウス(3月31日までに早いもの1名の物件)に関するローンの仮審査を実施しました。(売却額は1800万円が最低額と口頭で伝えている)ローンの仮審査は通っております。
ただ、もう少し高い金額で売却したいことを相談すると、仲介すると高く売却できる可能性があるとハウスメーカー、仲介業者両者より言われましたので、同じ仲介業者に専属仲介を依頼しました。
しかし、2月末に仲介業者が1800万円で購入出来ないと言ってきて、別の業者の1800万円の購入(解体費等別 実質1600万手元残り)の金額を提示してきました。
その時点で購入予定のモデルハウスを購入することは難しいと伝えたところ、最終価格を提示するので待ってほしいといわれました。
3月31日に最終価格をいただきましたが、200万円の低下をカバーすることが出来ておりませんでした。そのため、お断りをしたところ、モデルハウス売却の営業も止めており、銀行等の利息等もあるため、賠償請求をしますと言われております。
契約書への捺印も重要事項説明無く、金銭のやり取りも全くありませんが、賠償請求が可能なものでしょうか?
断った後日、解体費はハウスメーカーが持つと言ってきましたが、お断りすると、弁護士に相談して賠償しますと言ってきました。(仮審査上限融資額以内の金額に調整をした模様です)

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2015年04月23日 11:37

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

やり取りの状況が、正確には捉えきれておりませんが、少なくとも、購入予定物件について、売買契約が未締結であれば、ペナルティーを科せられる事はありません。(締結後に契約解除を行えば、ペナルティーはあります)。

もしやすると「買付証明」という書面を書いているかもしれませんが、それも、書いて発行しただけでは、なんのペナルティーもありません。

推測ですが、間に入った誰かが先走って、見込みで動いてしまい、何らかの融資を受け、利息が発生しているのかと思います。(←これも、契約書が存在しないのであれば考えにくいのですが)

仮に、利息があったとしても、当該行為にかかる金額の2?3か月分の利息など、知れています。仮に弁護士など立ててくれば、弁護士費用の方が高いのでは???

多分に、こちらの無知に漬け込み、揺さぶりをかけているような気がしますので、「放置スルー」で宜しいのではないでしょうか?
万が一、弁護士を通じて、請求が来たら、それから考えても、対応は間に合うと思いますよ。

相手がしつこい場合は、むしろ、こちらから、それなりの対応も出来ましすし、少々、煩わしいかもしれませんし、精神的に宜しくありませんが、頑張ってください。

契約未締結(他、類する書面も無し)という前提でお答えしています。
myph

とつお1

所在地:滋賀県
2015年04月23日 14:35

ご回答ありがとうございます。

相手方は宅建業法上は問題ないが、民事上請求出来ると言ってきておりますので、不安になっておりました。
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2015年04月23日 16:34

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

なるほど、、、宅建法上は問題ないのですね。。。それは先方も認識しているのですね。案の定。。。(笑)
訴えるだけであれば、民法上は、何でも訴える事はできますよ。(笑)
まずは、先方の出方をキチンと見極めてから対応すべきと思います。

訴訟コストを冷静に考えると、割に合う訴訟にはなりそうもないので、損得をまともに考えられる人間であれば、何もないとは思いますが、「感情」で腹立ちまぎれに、訴える事はあるかもですね。ただ、その場合は被告の立場(被告と言っても悪い事したという意味ではありません。訴えられた側の単なる呼び方です)として弁護士さんにお任せするしかありませんし、勝ち負けは全く別の問題です。

いづれにしても、悪戯に不安がって、妙にこちらから金銭的解決に向かって動くよりは、泰然と構えて、先方の出方待ちの方が賢いのでは無いでしょうか?

これ以上のご相談は、弁護士さんにお願いしてください。
myph

とつお1

所在地:滋賀県
2015年04月24日 12:23

ご回答ありがとうございます。

相手方から何か反応があるまであまり心配せずに待つようにします。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者