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[357]隣地との塀に対する責任について

質問者:日本太郎 / 最新の回答・ご意見者:NPO住宅110番 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2010年08月30日 11:11

私と不動産会社は、土地A(以下、本物件という)について、平成xx年xx月xx日に不動産売買契約を締結し、手付金としてxx万円、同年xx月xx日に購入代金としてxx万円、不動産会社に支払いました。

私は本物件に対して住宅建設する計画を進めており、建設会社と建築請負契約締結後に実施された本物件調査において、本物件と隣地との境界にある「塀(以下、工作物という)」の手前に盛土がされており、その盛土を取り除くと、工作物が倒壊する危険がある瑕疵が判明しました。私は不動産会社に対して、補修措置の申し入れをしましたが、不動産会社はそれに応じなかったため、私が建設会社に依頼して、工作物に対する倒壊防止の補修措置を実施し、その費用 金xx万円を建設会社に支払いました。

私の主張(不動産会社の責任)
A.説明義務違反
 不動産会社は私と売買契約を締結する以前、当該土地に住宅を建設する予定であり、隣地住民に対し工作物の建て直しを申し出ており、当然、工作物の瑕疵を認識していたと考えられます。しかし、本契約締結までに申  し出なかったことに関しては、不動産業者としての買主に対する説明義務  違反であると考えます。

B.不利益事実の不告知
 不動産会社が工作物の瑕疵について、私に申し出なかったことは、消費者契約保護の観点から、不利益事実の不告知に当たると考えます。

C.瑕疵担保責任
 不動産売買契約には工作物も含まれており、その工作物が倒壊する瑕疵は、民法570条の瑕疵担保責任にあたると考えます。

 相手の主張は、塀の現状は認識していたものの、その件は私に伝えてあり(私は伝えられていませんが)、且つ土地に何を建てるかは私の勝手であり、いづれの責任についても争う構えです。

 本件を進めるにあたり、私の主張は正しいのでしょうか?(被害にはあっています)、損害賠償の支払いをさせるために必要なことはなんでしょうか?

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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NPO住宅110番

NPO住宅110番
2010年08月31日 09:12

所在地:北海道札幌市西区山の手4条3丁目3番29号
URL:http://npo.house110.com/
PR:当サイトは、多くのみなさん…

NPO住宅110番です。

たいへん詳細な調査をすでに行われていることが文面からも明らかと思われます。
このHPの趣旨は、多くのユーザーにとっての住宅に関しての開かれた世論の場、と考え運営しています。
その趣旨から申しますと、ご質問の内容は、法的責任を問いかける内容であり、当方のスタンスを超えて、紛争・係争の実態に関わっていく内容になっています。ご存知のように客観的調査などがあらかじめ不可能な、インターネット上の相談ですので、このような内容は、当方の「アドバイザー」のみなさんにも回答を問うには適さないと判断いたします。

このご質問については、恐縮ですが、法律の専門家に判断を相談されるべきだと思います。
あしからず、ご了解いただけますようにお願い申し上げます。

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