[357]隣地との塀に対する責任について
質問者:日本太郎 / 最新の回答・ご意見者:NPO住宅110番 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2010年08月30日 11:11
私と不動産会社は、土地A(以下、本物件という)について、平成xx年xx月xx日に不動産売買契約を締結し、手付金としてxx万円、同年xx月xx日に購入代金としてxx万円、不動産会社に支払いました。
私は本物件に対して住宅建設する計画を進めており、建設会社と建築請負契約締結後に実施された本物件調査において、本物件と隣地との境界にある「塀(以下、工作物という)」の手前に盛土がされており、その盛土を取り除くと、工作物が倒壊する危険がある瑕疵が判明しました。私は不動産会社に対して、補修措置の申し入れをしましたが、不動産会社はそれに応じなかったため、私が建設会社に依頼して、工作物に対する倒壊防止の補修措置を実施し、その費用 金xx万円を建設会社に支払いました。
私の主張(不動産会社の責任)
A.説明義務違反
不動産会社は私と売買契約を締結する以前、当該土地に住宅を建設する予定であり、隣地住民に対し工作物の建て直しを申し出ており、当然、工作物の瑕疵を認識していたと考えられます。しかし、本契約締結までに申 し出なかったことに関しては、不動産業者としての買主に対する説明義務 違反であると考えます。
B.不利益事実の不告知
不動産会社が工作物の瑕疵について、私に申し出なかったことは、消費者契約保護の観点から、不利益事実の不告知に当たると考えます。
C.瑕疵担保責任
不動産売買契約には工作物も含まれており、その工作物が倒壊する瑕疵は、民法570条の瑕疵担保責任にあたると考えます。
相手の主張は、塀の現状は認識していたものの、その件は私に伝えてあり(私は伝えられていませんが)、且つ土地に何を建てるかは私の勝手であり、いづれの責任についても争う構えです。
本件を進めるにあたり、私の主張は正しいのでしょうか?(被害にはあっています)、損害賠償の支払いをさせるために必要なことはなんでしょうか?
私は本物件に対して住宅建設する計画を進めており、建設会社と建築請負契約締結後に実施された本物件調査において、本物件と隣地との境界にある「塀(以下、工作物という)」の手前に盛土がされており、その盛土を取り除くと、工作物が倒壊する危険がある瑕疵が判明しました。私は不動産会社に対して、補修措置の申し入れをしましたが、不動産会社はそれに応じなかったため、私が建設会社に依頼して、工作物に対する倒壊防止の補修措置を実施し、その費用 金xx万円を建設会社に支払いました。
私の主張(不動産会社の責任)
A.説明義務違反
不動産会社は私と売買契約を締結する以前、当該土地に住宅を建設する予定であり、隣地住民に対し工作物の建て直しを申し出ており、当然、工作物の瑕疵を認識していたと考えられます。しかし、本契約締結までに申 し出なかったことに関しては、不動産業者としての買主に対する説明義務 違反であると考えます。
B.不利益事実の不告知
不動産会社が工作物の瑕疵について、私に申し出なかったことは、消費者契約保護の観点から、不利益事実の不告知に当たると考えます。
C.瑕疵担保責任
不動産売買契約には工作物も含まれており、その工作物が倒壊する瑕疵は、民法570条の瑕疵担保責任にあたると考えます。
相手の主張は、塀の現状は認識していたものの、その件は私に伝えてあり(私は伝えられていませんが)、且つ土地に何を建てるかは私の勝手であり、いづれの責任についても争う構えです。
本件を進めるにあたり、私の主張は正しいのでしょうか?(被害にはあっています)、損害賠償の支払いをさせるために必要なことはなんでしょうか?
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アドバイザー 相談者NPO住宅110番
NPO住宅110番
2010年08月31日 09:12
所在地:北海道札幌市西区山の手4条3丁目3番29号
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