袋地の所有者です(現在袋地は更地ですが、将来家を建てる予定でいます)
袋地を購入するとき囲繞地所有者と通路について、現在は相続問題があって所有権移転できないが、将来は所有権移転する約束で通路の土地の1/2の権利を購入しました。(その旨を約束した念書があります)
しかし、約束をした人が亡くなってから、その子供たちが抵当権や別件の差押えを受けていることを最近になって知りました。
抵当権者や競売で他人名義になった時、通行権がどうなるか教えてください。
また、いま所有権移転登記ができる条件が整っていることも分かったのですが、この段階でも所有権移転登記するべきでしょうか?
袋地を購入するとき囲繞地所有者と通路について、現在は相続問題があって所有権移転できないが、将来は所有権移転する約束で通路の土地の1/2の権利を購入しました。(その旨を約束した念書があります)
しかし、約束をした人が亡くなってから、その子供たちが抵当権や別件の差押えを受けていることを最近になって知りました。
抵当権者や競売で他人名義になった時、通行権がどうなるか教えてください。
また、いま所有権移転登記ができる条件が整っていることも分かったのですが、この段階でも所有権移転登記するべきでしょうか?
たっちゃん
所在地:愛知県
2012年08月18日 08:42
了解しました。お手数をおかけしました。
当サイトの中に囲繞地通行権に関する法律的な回答があった(●袋地にある隣家の通行に関する相談について●弁護士・越後雅裕さんからのアドバイス)ので関連質問をさせていただきました。
今回いただいたアドバイスを参考に地域の無料相談会を探してみます。
ありがとうございました。
当サイトの中に囲繞地通行権に関する法律的な回答があった(●袋地にある隣家の通行に関する相談について●弁護士・越後雅裕さんからのアドバイス)ので関連質問をさせていただきました。
今回いただいたアドバイスを参考に地域の無料相談会を探してみます。
ありがとうございました。
これまでの回答・ご意見数3件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者栃木 渡
一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2012年08月17日 06:08
所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…
NPO住宅110番
NPO住宅110番
2012年08月17日 20:13
所在地:北海道札幌市西区山の手4条3丁目3番29号
URL:http://npo.house110.com/
PR:当サイトは、多くのみなさん…
※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者クラビア
所在地:新潟県
2012年08月23日 22:39
URL:
家づくりの想い:人に優しい家・ふところに優
既に専門家に相談なされているかもしれませんが。
今日,法学生と会う機会がありましたので,この件を尋ねてみました。
古くは囲繞地通行権(今は使わなくなった言葉)と言うもので,民法,210条から213条に規定されているということです。
結論は,周囲を取り囲まれている土地に付いては,その周囲の土地の権利者が変わったとしても,通行権は強く保証されるということでした。
ただし,その為の通路を作るに際しては,最も,損害の少ない通路を選ばなければならないという規定があります。
また,通行に際しては,償金を支払う必要が出てくる場合があります。
この額に付いては,土地毎の慣例があり,その土地の法律の専門家は妥当な額を知っているであろうということでした。
問題となるのは,周囲の複数の土地の所有者が,通行権に付いての話し合いにスムーズに応じない場合で,時には,調停や裁判が必要になる可能性もあるということでした。
もっとも,通行権は強く保証されているので,弁護士を頼めば,そこまで行かなくとも,話がまとまることが多いようです。
ただ,どの程度の道路を作ることができるかに付いては,地域や土地の密集度合い等によっては,人は通れても,必ずしも車が通れる道を要求できない場合もあろうということでした。
それで,周囲に家が建て込んでしまった後から,その囲まれた土地に家を建てる場合には,少々苦労することになるかもしれません。
あと,既に,その囲まれた土地に通じる通路がある場合には,その通路が優先されるということでした。
囲まれた土地がある,周囲の土地に付いては,通行権を主張されるという不利な面があるため,地価が下がる傾向がありますが,その点に付いては,それを踏まえた上で,土地の取引が行われるのが慣例であるということでした。
以上,参考になれば幸いです。
今日,法学生と会う機会がありましたので,この件を尋ねてみました。
古くは囲繞地通行権(今は使わなくなった言葉)と言うもので,民法,210条から213条に規定されているということです。
結論は,周囲を取り囲まれている土地に付いては,その周囲の土地の権利者が変わったとしても,通行権は強く保証されるということでした。
ただし,その為の通路を作るに際しては,最も,損害の少ない通路を選ばなければならないという規定があります。
また,通行に際しては,償金を支払う必要が出てくる場合があります。
この額に付いては,土地毎の慣例があり,その土地の法律の専門家は妥当な額を知っているであろうということでした。
問題となるのは,周囲の複数の土地の所有者が,通行権に付いての話し合いにスムーズに応じない場合で,時には,調停や裁判が必要になる可能性もあるということでした。
もっとも,通行権は強く保証されているので,弁護士を頼めば,そこまで行かなくとも,話がまとまることが多いようです。
ただ,どの程度の道路を作ることができるかに付いては,地域や土地の密集度合い等によっては,人は通れても,必ずしも車が通れる道を要求できない場合もあろうということでした。
それで,周囲に家が建て込んでしまった後から,その囲まれた土地に家を建てる場合には,少々苦労することになるかもしれません。
あと,既に,その囲まれた土地に通じる通路がある場合には,その通路が優先されるということでした。
囲まれた土地がある,周囲の土地に付いては,通行権を主張されるという不利な面があるため,地価が下がる傾向がありますが,その点に付いては,それを踏まえた上で,土地の取引が行われるのが慣例であるということでした。
以上,参考になれば幸いです。
たっちゃん
所在地:愛知県
2013年02月06日 15:33
クラビア様
大変わかりやすい説明をいただきありがとうございました。
また、お礼のメールが大変遅くなてしまって申し訳ありません。
その後も当問題は捗々しい進展がありません。
先方の話し合いの窓口になっていた方(高齢者)が昨年末突然に亡くなってしまってさらに混迷しております。
今後は跡を継いだ方と少し気長に交渉をしていくつもりでおります。
このサイトで解決した経緯をご報告できるといいのにな!と思っております
大変わかりやすい説明をいただきありがとうございました。
また、お礼のメールが大変遅くなてしまって申し訳ありません。
その後も当問題は捗々しい進展がありません。
先方の話し合いの窓口になっていた方(高齢者)が昨年末突然に亡くなってしまってさらに混迷しております。
今後は跡を継いだ方と少し気長に交渉をしていくつもりでおります。
このサイトで解決した経緯をご報告できるといいのにな!と思っております