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[9352]ドアに張り紙すると不動産会社が持って行ってしまいます。

質問者:リサリサ / 最新の回答・ご意見者:現場監督A / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2014年11月21日 01:03

ドアに張り紙ですが、勝手に親や親戚に連絡して警官同行で部屋に入るのでドアに張り紙で部屋に勝手に入らぬよう指示した紙、連絡先と会社の電話番号を載せて張り紙するのですが不動産会社が規則にないのにかかわらず持って行ってしまうのです。広告等を共有部分であるドアに、詳細はドアより向こうは共有部分だと言い張っ持ち去るのです。また張り紙止めるよう手紙をポストに投函したりして張り紙させないようにしていつでも警察に連絡して部屋に侵入できるように企てています。今まではHDDのデータの盗み撮りされたほか、部屋の物色(紙媒体の記録用紙とか)されたりでどうも不動産会社も1枚かんでいるようです。どうしたらよいですかね?参照は不動産会社が契約時に出された契約書の一部です。
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リサリサ

所在地:神奈川県
2014年11月23日 06:47

質問のレベルは全然超えていないです。下にも記載しましたが、警察うんぬんより、ドアに張り紙です。これを不動産屋がもっていってしまうのです。ここでの質問レベルは超えていないと思われますが。あくまで部屋に入るは推測です。しかしながら入った形跡があるということです。論点はドアに張り紙したことで不動産屋がこの張り紙持って行ってしまうこと、これが規定にないのに張り紙を禁止すると、一方的に不動産屋が言っているのです。
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リサリサ

所在地:神奈川県
2014年11月23日 06:49

内容を拝見しますと、「親や親戚に連絡して警官同行で部屋に入る」という常識的な範囲をはるかに超えるような事態が起こっているよう

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これですがあくまで推測です。論点はドアに張り紙、これです。勝手に不動産屋が持っていってしまう。この1点のみ。

これまでの回答・ご意見数3

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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NPO住宅110番

NPO住宅110番
2014年11月21日 16:44

所在地:北海道札幌市西区山の手4条3丁目3番29号
URL:http://npo.house110.com/
PR:当サイトは、多くのみなさん…

<NPO住宅110番より>

内容を拝見しますと、「親や親戚に連絡して警官同行で部屋に入る」という常識的な範囲をはるかに超えるような事態が起こっているようですので、こういった事件性の考えられる事態については、当HPでの「相談」のレベルを超えています。
そういうことですので、お答えすることは出来かねます。悪しからずご了承ください。
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リサリサ

所在地:神奈川県
2014年11月23日 06:46

すいませんが、警察うんぬんより、ドアに張り紙です。これを不動産屋がもっていってしまうのです。ここでの質問レベルは超えていないと思われますが。あくまで部屋に入るは推測です。しかしながら入った形跡があるということです。論点はドアに張り紙したことで不動産屋がこの張り紙持って行ってしまうこと、これが規定にないのに張り紙を禁止すると、一方的に不動産屋が言っているのです。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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現場監督A

所在地:東京都
2014年11月24日 21:57

URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

集合住宅の各戸の玄関ドアは共有部分になりますので、そのドアへの掲示物は禁止行為として撤去されているのではと思います。

また、その内容を見て他の居住者に不安を与えるような内容と判断されれば対処せざるを得ないのかもしれないですね。
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リサリサ

所在地:神奈川県
2014年11月24日 22:27

規約にないことは全て違法です。国土交通省が定めるものが基本とありますので規約にない←違法、法律から見て私が正しいではないですかね。

ドアは共有部ではにですよ。賃貸で借りているものの一部です。不安がらせる内容ではないものも撤去。取り去られています。これは確実に違法じゃないですか?

また、料金回収の派遣したことがありますがドアに沢山張り紙、留守時の連絡先、ポスト投函に関してなドアに掲示物してるかた沢山いましたが何ら問題ないと思われます。
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現場監督A

所在地:東京都
2014年11月25日 12:18

URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

玄関ドアの外部が共用部分かどうかは各々のマンションの規約にて共用部分がどこまで含むのか記載があると思いますのでご確認ください。
添付いただいた書類には禁止行為に「階段・廊下用共用部分への物品の設置」「看板・ポスター等の広告物の掲示」と記載がありますが、廊下の壁がダメでドアならOKっていう解釈は一般的ではない気がします。
今回の違法性を正しくジャッジメントするには、弁護士に相談をなさるのが賢明と思われます。こちらの回答者は基本的に法律の専門家ではなく、建築の専門家が多いと思いますので申し訳ございません。

そもそもですが、勝手に住居に侵入することが違法行為ですので、張り紙でなく通報すべき?ただ、警察官が家宅捜査することは合法ですので、まずはその原因からのお話だと思います。ですので、「当HPでの「相談」のレベルを超えて?」なのでは。